

広島県在住のある夫婦の会話を聞けば
それがわかります。
保障内容が手厚いのに掛金はお手頃!?






ニーズで選べる基本コース
入院も死亡もバランスの良い保障
総合保障2型月掛金2,000円
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方


- 保障表の項目にある『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
- 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。「後遺障害」の共済金のお支払い後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害の共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- 入・退院が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
- 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
- こども型の「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
- こども型の「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
- こども型の「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子様につき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。
ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整します。
医療費の備えを重視した保障
入院保障2型月掛金2,000円
お申し込みは満18歳~満64歳の健康な方


- 保障表の項目にある『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
- 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。「後遺障害」の共済金のお支払い後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害の共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- 入・退院が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
- 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
- こども型の「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
- こども型の「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
- こども型の「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子様につき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。
ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整します。
公的保障などと併用するという考え方














選べる保障で親子のリスクに備えられる!






*1:先進医療を保障の対象とする基本コースにご加入の方は、基本コースの支払限度額を超えた場合に医療特約の「先進医療」の共済金のお支払いの対象となります。
※疾病障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
※「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。


- 保障表の項目にある『事故』とは交通事故・不慮の事故をいいます。
- すべての病気による入院・死亡・重度障害が保障の対象となります。
- 同一の支払事由について、後遺障害、重度障害、死亡は重複して共済金をお支払いできません。「後遺障害」の共済金のお支払い後、これと同一の事故により死亡または重度障害となり共済金が支払われる場合は、既にお支払い済みの後遺障害の共済金を差し引いた金額をお支払いします。
- 入・退院が同日(日帰り入院)の場合には入院1日とし、入院料の支払いの有無・患者を収容する施設の有無などにより判断します。
- 重度障害の範囲および手術の支払基準は当組合の定めによります。一部お支払いの対象とならない手術があります。
- 「先進医療」とは厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、届出が受理された病院または診療所において行われるものに限ります)をいいます。「先進医療」の共済金は、当組合の定めにより支払限度額の範囲内でお支払いします。
- こども型の「がん診断」の共済金は、初回掛金をいただいた日の翌日から90日を経過した翌日以降、医師からがんと診断確定された場合に対象となります。
- こども型の「犯罪被害死亡」の共済金は、死亡・重度障害共済金に加えてお支払いします。
- こども型の「第三者への損害賠償」の共済金には、通算支払限度額があり、同一のお子様につき1型は300万円まで、2型は600万円までとなります。
ここでいう「第三者」には同居する親族は含まれません。なお、他保険等にも加入されている場合は、保険金などの合計額が賠償責任額となるよう調整します。


県民共済は営利目的ではなく、
ご加入者を第一に考えた助けあいの事業です。
共済金のお支払いを最優先し、決算後、剰余金が生じたときは
「割戻金」としてご加入者にお戻ししています。
令和元年度 割戻金実績




(3月31日現在のご加入者を対象に、8月に掛金振替口座へお振り込みいたします)
※割戻率は、共済金のお支払い等による剰余金の増減で変動します。
※割戻金の中から一定割合を財務基盤の強化を図るため、総代会決議により、出資金に振替ることをお願いしています(こども型は除く)。ただし、毎事業年度の割戻率の状況等により振替を行わない場合があります。なお、組合を脱退するときは、出資金返還手続きをおとりいただきます。